緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。

詳細は下記の経済産業省のホームぺージに掲載されている各種資料をご覧ください。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)

※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」

<給付対象のポイント>

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
    (飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

 

申請の流れ

 

STEPあなたの事業形態が申請対象か確認してください。

中小法人等
資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。
個人事業者等
(事業所得)
フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
ただし、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)を選択してください。
個人事業者等
(主たる収入が雑所得・給与所得)
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等のみなさまが対象となります。

STEP各必要事項についてサイトでご確認ください。

STEP申請に必要な書類/情報をご準備ください。

申請に必要な証拠書類等を、電子申請の際に添付できるように事前に電子化しておいてください。

※データ形式はPDF・JPG・PNGのいずれかとします。スキャナーで読み取ったデータ(明瞭な写真でも可)をご用意ください。

必要な証拠書類等につきましては、下記のページをご確認ください。

→ 申請に必要な証拠書類

各種資料およびフォーマットにつきましては、画面右上の「資料ダウンロード」よりご確認いただけます。

→ 資料ダウンロード

1)登録確認機関での事前確認に必要な書類等

申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります。 事前確認には、下記の資料が必要ですが、登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等の場合、1~5の書類の確認を省略することができます。その場合は、6のみをご準備ください。なお、登録確認機関の検索については、STEP5をご覧ください。

  1. ①本人確認書類※1
  2. ②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
  3. ③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
  4. ④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
  5. ⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
  6. ⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」⇛フォーマットはこちら
  • ※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
  • ※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
  • ※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
  • ※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可

登録確認機関における事前確認の詳細については、経済産業省ホームページに掲載されている下記の資料をご覧ください。

2)一時支援金の申請に必要な証拠書類等

宣誓・同意書 ⇒フォーマットはこちら

一時支援金に係る取引先情報一覧(中小法人等向け) ⇒フォーマットはこちら

一時支援金に係る取引先情報一覧(個人事業者等向け) ⇒フォーマットはこちら

申請に必要な書類/情報

申請に必要な証拠書類※申請特例を利用される方もこちらをご覧ください。

申請における注意事項※申請内容に不備がある場合は、不備修正を依頼します。その際には、審査に時間を要するので、申請前に、「申請における注意事項」を参考に、申請内容が適切であるかをご確認ください。
※給付要件を満たさないおそれがある場合は、追加証憑の提出を依頼し、さらに審査にお時間をいただく場合があります。

STEP「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、マイページから仮登録を行い申請IDを発番してください。

仮登録(申請ID発番)する

申請(仮登録)には受け取り可能なメールアドレスが必要です。

STEP登録確認機関で事前確認を受ける

申請前に登録確認機関から、①帳簿等の書類の有無や、②給付対象の理解等に関する質疑応答等の形式的な確認を受けてください。なお、登録確認機関は申請者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。STEP2で確認した申請に必要な証拠書類を準備し、下記より登録確認機関を検索してください。

登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答のみでの対応が可能です。そのため、身近な登録確認機関に事前確認を依頼することを推奨しています。
下記の検索サイトに掲載されている、商工会/商工会議所の会員の方は当該商工会/商工会議所に、農協/漁協の組合員の方は当該農協/漁協に、中小企業団体中央会の会員の方は中小企業団体中央会に、金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関に、顧問の士業がいる方は当該士業に確認を依頼してください。
事前確認を行っていただける登録確認機関が見つからない場合には、事務局の相談窓口までご相談いただくか、下記の検索サイトからご確認ください。

  1. 事前確認に必要な書類を準備
  2. 登録確認機関の検索 及び 事前確認の予約
  3. 事前確認の実施

STEPマイページより、必要事項の入力を行い申請してください。

マイページでは、各欄に必要事項を入力してください。
全ての入力事項が正しいことを確認の上、申請してください。

申請に不備・不明点がありましたら、メールでお知らせいたしますので、マイページをご確認ください。

STEP申請完了

一時支援金の給付額が確定しましたら「一時支援金の振込のお知らせ」という給付通知書が発送されます。

申請件数が多数に及ぶ場合や、申請者からの申請内容に不備がある場合、申請者において不備の修正や追加書類の提出に応じていただけない場合等は審査にお時間をいただくことがございます。
「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」で申請いただいた場合には、通常の事業収入の場合(中小法人等向け、個人事業者等向け)に比べて、確認に時間がかかり、入金までに大幅な時間を要する場合があります。
また、確認の結果、申請内容が給付要件を満たしていない、給付要件を満たしていることが確認できないなどの理由で、給付ができない場合がございます。

なお、申請内容の確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送させていただきます。通知が到着した際には内容をご確認ください。

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