【要請期間:9月13日~9月30日】鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金について
- 鹿児島県は,飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,まん延防止等重点措置区域(鹿児島市)については,新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に,まん延防止等重点措置区域以外の全ての市町村については,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間短縮(以下,「時短」という。)を要請しました。
- 県の要請に応じ,協力いただいた事業者に対して「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
- 令和3年10月1日(金曜日)から申請を受け付けます。「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金(9月13日~9月30日の時短要請版)申請要領」(PDF:1,455KB)を必ずお読みいただき,簡易書留・レターパックにて提出してください。
- 営業時間短縮の内容及び協力金についてのお問い合わせは,鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局099-295-0286(平日9時~17時)へおかけください。