【重要】鹿児島県最低賃金引き上げのお知らせ!!

鹿児島労働局より、鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)の改定について周知依頼がございました。

令和8年10月25日より最低賃金が改定されますので、会員事業所の皆様におかれましては、支給給与の再確認およびご対応をお願い申し上げます。

1. 改定概要

・改定金額:時間額 1,090円(旧:1,026円 / +64円増)

・発効日:令和8年10月25日(日)〜

・対象者:パート・アルバイト・臨時等を含むすべての労働者

2. 各企業でご留意いただきたい点

・時給・月給の確認:時給制だけでなく、月給制(基本給÷1ヶ月平均労働時間)の従業員も1,090円以上となっているかご確認ください。

※精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等は最低賃金の算定対象から除外されます。

・求人条件の見直し:掲載中の求人票(ハローワーク、求人媒体等)の掲載時給が1,090円未満の場合は修正をお願いします。

※事業主の皆様ご確認宜しくお願い致します。